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オウム真理教の松本智津夫被告(50)(1審死刑、控訴中)の弁護団は、控訴趣意書の提出期限の31日、東京高裁に趣意書を提出しなかった。同高裁は松本被告の訴訟能力の有無を確かめる目的で精神鑑定を行うことを決めているが、弁護団はこの日、鑑定結果が出る前は趣意書を出さない方針も表明した。
刑事訴訟法の規定に基づくと、期限までに趣意書が提出されないと控訴が棄却され、死刑が確定する。今回は精神鑑定が実施されるため、同高裁は鑑定結果が出るまで控訴を棄却しない見通しで、それまでに趣意書を提出すれば受理される可能性も残っていた。
ところが、弁護団がその選択肢も自ら否定したことにより、数か月かかると見られる鑑定で「訴訟能力あり」との結果が出た場合、一度も控訴審で審理されることなく、死刑が確定する公算が大きくなった。
同日夜の会見で松本被告の弁護人は、「被告は重篤な精神疾患にかかり、訴訟能力がないことを確信した。治療が行われないと趣意書は出せない」と主張。鑑定人への尋問などの要求を高裁から拒まれたため、用意していた趣意書の骨子の提出を取りやめたという。
http://www.yomiuri.co.jp/features/kyouso/200509/ky20050901_01.htm