2005年08月18日(木) 21時36分
JISマーク未表示、クギメーカーへの「過料」初要請(読売新聞)
製品を包装する箱に「JISマーク」を表示せずに販売したのは工業標準化法に違反するとして、経済産業省は18日、大阪府岸和田市のクギ製造会社「村田産業」に「過料」の行政処分をするよう大阪地裁に通知した。
工業製品の品質向上を目的とした同法は、1949年に施行されたが、同法に基づく過料の通知が行われたのは初めて。
経産省によると、同社は99年以降、卸会社4社にクギを計約14万箱分販売したが、その箱に「JISマーク」の表示をしていなかった。品質に問題はなかった。
クギが販売されていた関西地区のホームセンターを訪れた建築関係者が、「マークがないのはおかしい」と同省に連絡。同法では、マークなどの表示違反の場合は10万円以下の過料と定められ、裁判所が徴収する。
(読売新聞) - 8月18日21時36分更新
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