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2005年08月02日(火) 18時15分

高金利と収益隠しに併合罪 最高裁、業者に厳しい判断共同通信

 無登録で高金利融資を繰り返し、収益を他人名義の口座に隠したとして出資法、貸金業法、組織犯罪処罰法違反の罪に問われたヤミ金融業の男(26)について、最高裁第1小法廷は1日付で「違法な高金利融資と、それによる収益を隠したことは、一罪ではなく、独立した犯罪の併合罪として処罰すべきだ」との判断を示した。
 その上で併合罪として量刑を決めた1、2審判決を支持、被告側の上告を棄却する決定をした。
 刑法の規定で、併合罪の場合は最も重い罪の最高刑の1・5倍を限度に刑を科すことができる。同様の手口で収益を隠すことの多いヤミ金融業者に厳しい判断となった。
 泉徳治裁判長は決定理由で(1)無登録融資と違法金利での融資(2)違法金利融資と収益隠し−−についてそれぞれ「社会的見解上、一つの罪とは評価できない」と判断。「一罪であり重い方の刑だけで処断すべきだ」とする被告側の主張を退けた。
(共同通信) - 8月2日18時15分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050802-00000162-kyodo-soci