2005年07月27日(水) 14時20分
氏名の開示認めず 鳥取県警訴訟で逆転判決(共同通信)
鳥取県警の食糧費などをめぐり、県が情報公開条例の施行規則を基に警部補以下の氏名を開示しないのは違法として、市民団体が知事に処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審で、広島高裁松江支部(赤西芳文裁判長)は27日、開示が妥当とした1審判決を取り消し、原告側敗訴の逆転判決を言い渡した。
警部補以下の氏名を開示しなくてもよいと定めた施行規則の違法性や、開示で職員に不利益が生じるかどうかが焦点。
判決は規則の合法性を認めた上で「開示しない具体的情報を規則に委任している」として、警部補以下の氏名は非開示対象になると指摘。「氏名を開示すれば、警察職員やその家族にも脅迫や嫌がらせなどの危害が及ぶ可能性がある。差し迫った具体的危険性の存在は必要ではない」と、県側の主張をほぼ認めた。
(共同通信) - 7月27日14時20分更新
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