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村岡泰行裁判長は「賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」と判断した。
大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」によると、控訴審で敷引きが無効と認められたのは初めて。同研究会の増田尚弁護士は「敷引きに法的根拠はなく、制度そのものに疑問を投げ掛ける判決。関西の慣例というだけではもう通用しない。制度を見直す時期だ」と話している。
判決によると、男性は2003年8月、神戸市中央区のマンションに入居、保証金30万円を支払った。7カ月後に退去したが、敷引きとして25万円を差し引かれた。
ZAKZAK 2005/07/20