2005年07月12日(火) 19時13分
理論名に著作権認めず トレーニング法で大阪地裁(共同通信)
米大リーグのイチロー選手らの指導で知られる鳥取市のスポーツトレーナー小山裕史さん(48)が、独自のトレーニング理論の名称を無断で雑誌に使われたとしてゴルフダイジェスト社(東京都港区)に雑誌の販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で大阪地裁は12日、請求を棄却した。
田中俊次裁判長は「理論が独創的でも、直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない」と判断。小山さんが独自理論とした「初動負荷」の名称について「ありふれた表現にすぎず、著作物と認めることはできない」と理由を述べた。
判決によると、ゴルフダイジェスト社はゴルフ雑誌「チョイス」の2003年11月号で「初動負荷」の名称を使いトレーニング方法を紹介する記事を掲載した。
小山さん側は「名称を無断使用され、解釈も誤っていたため信用低下による損害を受けた」と主張していた。
(共同通信) - 7月12日19時13分更新
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