2005年07月11日(月) 23時25分
「不正利用防止法」に基づき、携帯電話初の利用停止(読売新聞)
携帯電話が薬物の密売や振り込め詐欺などに悪用されるのを防ぐため、本人確認を義務づけた「携帯電話不正利用防止法」に基づき、携帯電話会社が初めて計8台を利用停止処分としていたことが11日、わかった。
警視庁の要請に基づき、携帯電話各社が使用者の住所や氏名などについて、本人確認できなかったために利用を停止した。
警視庁などによると、大麻取締法違反と覚せい剤取締法違反事件で摘発されたイラン人の薬物密売人が携帯電話を使っていたことが判明。その後も、この電話が、所有者が明らかにならないまま使用され続けていたことが分かり、利用が停止された。
携帯電話を巡っては、新規契約の場合は免許証などで本人確認ができるが、すでに出回っている端末については、使用者が特定できない状況が続き、犯罪に悪用されているとの指摘が出ていた。
このため、携帯電話会社によって本人確認ができない場合は、利用を停止できる同法が今年5月に施行された。
警察庁によると、同法の施行を受けて、警視庁のほか、香川、長野、兵庫、長崎の4県警から、薬物事件や振り込め詐欺などに使用された計20台の携帯電話について、利用者を確認してもらうよう携帯電話会社に要請を行うとの報告があったという。
(読売新聞) - 7月11日23時25分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050711-00000313-yom-soci