2005年07月11日(月) 23時56分
<携帯電話会社>使用者未特定の8台、停止 不正利用防止法(毎日新聞)
5月に施行された携帯電話不正利用防止法に基づき、薬物密売に使用された疑いが強い携帯電話8台について、警視庁が携帯電話会社に契約者確認を要請。同社が使用者が特定できないなどの理由で利用を停止していたことが分かった。
警視庁は、東京・六本木のバーで3月、イラン国籍の男性が射殺された事件で、起訴された男の関係先からプリペイド式携帯電話を押収した。契約者の確認ができないため、同法を適用した。警察庁によると、長崎、長野、香川、兵庫県警でも同様に、麻薬密売などに使用された計12台の携帯電話について電話会社に契約者確認を要請している。
同法では、犯罪に利用されたなどの理由で警察署長からの求めがあった場合、携帯電話会社は契約者の確認を行い、契約者が応じない場合はサービスを停止することができるようになった。【宮川裕章】
(毎日新聞) - 7月11日23時56分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050711-00000131-mai-soci