2005年06月30日(木) 16時13分
警官盗撮立件せず…県警HPは撮影できなくても「罪」(読売新聞)
警察官による盗撮が相次いで発覚した神奈川県警が、盗撮の画像がカメラに残っていなかったことなどから立件しなかったケースがあったのに、県警ホームページ(HP)では「盗撮は撮影できなくても、行為自体が犯罪であり罪を逃れられない」と呼びかけていることが分かった。県警は「HPは(犯罪行為は必ず立件すると)誤解を招く記載内容だった」と釈明している。
県警は、女子高生のスカート内をカメラ付き携帯電話で撮影しようとして取り押さえられた中原署の巡査長を減給処分とし、巡査長は依願退職した。巡査長は盗撮しようとしたことを認めたが、県警は「画像が残っておらず、盗撮にあたらない」と判断した。
一方、県警のHPは、「痴漢等迷惑行為相談所のご案内」で、質疑応答の形式で盗撮について説明。「写ってなければ罪にならないの」の問いに、「カメラを壊して証拠隠滅を図っても、罪を逃れることはできません」と回答。「盗撮目的でスカート内にカメラを差し出したが、撮影できなくても罪になるの」の質問には、「罪となる」としている。
県警の松本治男警務部長は「元巡査長の行為は、県迷惑防止条例違反に該当するかもしれないが、立件するか否かは、証拠に基づいて総合的に判断するもので、問題ないと考えている」としている。
(読売新聞) - 6月30日16時13分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050630-00000408-yom-soci