2005年06月22日(水) 14時28分
「着うた」独禁法違反、4社が争う姿勢…第1回審判(読売新聞)
携帯電話用の音楽配信「着うた」を巡る独占禁止法違反事件で、公正取引委員会の排除勧告に応じなかった「ソニー・ミュージックエンタテインメント」(東京都千代田区)など4社に対する第1回審判が22日、東京・霞が関の公取委審判廷で開かれた。4社は答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
審判開始決定書によると、4社は、共同出資する会社「レーベルモバイル」を通じて着うたを配信しているが、同社以外で着うたを配信しようとする業者に対し、4社が保有する楽曲の「原盤権」の利用許諾をせず、公正な競争を妨げた。
この事件では、同社のほか、ユニバーサルミュージック、ビクターエンタテインメント、エイベックスネットワーク、東芝EMI(いずれも港区)の4社も勧告を受け、東芝EMIのみが応諾している。
(読売新聞) - 6月22日14時28分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050622-00000407-yom-soci