悪のニュース記事

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2005年06月20日(月) 00時00分

悪質商法、県内でも悪質商法への注意を呼びかける県立消費生活センターのパンフレット朝日新聞・

 狙われてます 認知症高齢者

 04年度24件、県「すぐ相談を」  

 認知症(痴呆(ち・ほう)症)の高齢者が悪質商法の標的にされる問題は、県内でも起きている。04年度は24件。県立消費生活センターは「不安を感じたら、すぐに相談を」と呼びかけている。
    
(梶田育代)

 同センターによると、高齢者は昼間に家にいることが多いため訪問販売による被害に遭うことが多い。また判断能力が不十分な人だと、業者の言うことを真に受けやすいことがあるという。

 悪質な例を挙げると、(1)訪問販売業者が帰ろうとせず「わざわざ来たのに、いくらガソリン代がかかっていると思ってるんだ」と怒る(2)点検に来た業者に商品は必要ないと言うと「これだけ親切に面倒を見ているのに」と怒鳴る——などだ。

 特に高齢者の場合、住宅の増改築の契約を結ばされる「工事・建築・加工」と、ふとんなどを買わされる「家具・寝具類」の2項目で被害に遭う例が目立つ。

 県中部に住む一人暮らしの80代男性は認知症。昨年春、家のペンキ塗りで、総額約200万円とみられる複数の契約をした。通帳から多額の金が引き落とされているのを知った親族が、同センターに「今後、このようなことが起きないためにはどうすればよいか」と相談した。

 同センターは、司法書士や弁護士らが後見人となって財産管理する成年後見制度があることを説明。担当者は「解約を希望したわけではないので詳しい調査はしていない。同一業者か別々の業者かは分からないが、次々に契約したらしい」という。

 60代の女性は、商業施設の前で業者に声をかけられ無料の景品を受け取ると、そのまま四十数万円するふとんを買わされた。センターが解決に乗り出し商品を送り返したが、1万円の違約金を払うことになった。

 対策として、センターは、業者を家に入れない▽自治体の職員を名乗る場合は身分証の提示を求める▽被害に遭わないよう親族やヘルパーが高齢者を見守る——などを挙げている。また、法的な対応策としては成年後見制度のほか、原則8日以内なら契約を解除できるクーリングオフ制度もある。

 県内の相談室は、東部(0857・26・7605)、中部(0858・22・3000)、西部(0859・34・2648)の3カ所にある。
(6/20)

http://mytown.asahi.com/tottori/news01.asp?kiji=5213