2005年06月16日(木) 12時01分
「わいせつ」コミック、2審は罰金=「DVDより刺激度低い」−東京高裁(時事通信)
わいせつな内容のコミック本を販売したとして、わいせつ図画販売罪に問われた出版社「松文館」社長貴志元則被告(56)に対する控訴審判決で、東京高裁は16日、「懲役刑は重過ぎる」として、懲役1年、執行猶予3年の1審判決を破棄し、罰金150万円を言い渡した。
田尾健二郎裁判長は「性交などの場面が露骨かつ詳細で、本の大半が性描写に費やされている。性器も誇張され、はなはだ生々しい。思想性、芸術性があるとも言えない」とし、わいせつ物に該当すると認定した。
その上で、「実写物と漫画では、一般的に実写による表現の方が性的刺激の度合いが強いことが多い」と指摘。「本件は同様の情景を実際に撮影した写真やDVDに比べ、わいせつ性に相当開きがある。漫画本である故の特殊性も考慮しなければならない」と述べた。
(時事通信) - 6月16日12時1分更新
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