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2005年05月26日(木) 10時19分

業者に116万円返還命令 訪問販売「次々商法」で京都地裁京都新聞

 訪問販売で契約と商品の納入の日をずらし、納入日に別の商品の購入を契約させる「次々商法」は公序良俗違反だとして、京都府内の70歳代の独居女性が契約の解除などを訴えていた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。中村隆次裁判官は「契約書の記載に不備がある」としてクーリングオフを認め、業者側に約116万円の返還を命じた。
 訴状などによると、西宮市の訪問販売会社「はし源」の従業員2人は2004年7月、原告の女性宅を訪れ「水道の点検です」と告げて水道管を洗浄し、不安をあおって工事費込みで約47万円の活水装置を購入させた。その後▽約37万円の浄水器▽約32万円の活水装置▽約71万円の床下換気工事−についても「次々商法」で新たな契約を結ばせた。
 中村裁判官は、契約書に▽支払い方法の詳細▽商品と工事費の内訳▽商品の型式番号▽契約担当者のフルネーム−など特定商取引法が定める記載がないことから「(8日間のクーリングオフの)解除期間は進行しておらず、解除は有効だ」と認め、原告が既にはし源に支払った116万円の返還を命じた。
 原告代理人の住田浩史弁護士は「契約書の不備でクーリングオフの期間が進行しないのは、消費者にとって大きな武器になる」と話した。はし源は「コメントできない」としている。
(京都新聞) - 5月26日10時19分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050526-00000004-kyt-l26