2005年05月24日(火) 16時30分
横浜の芸能スカウト詐欺:被告に懲役8年の判決−−横浜地裁 /神奈川(毎日新聞)
若い女性に声をかけ、タレント登録料名目で金をだまし取っていたとして、詐欺罪などに問われた横浜市鶴見区豊岡町、無職、金田規雄被告(55)に対し横浜地裁は23日、懲役8年(求刑・同10年)の判決を言い渡した。小倉正三裁判長は「周到に用意された悪質な犯行」と述べた。
判決によると、金田被告は芸能スカウトを装って20〜30代の女性7人に声をかけ、横浜、川崎両市内で03年7月〜04年9月までの間、タレント登録料の名目などで計640万円を詐取した。また04年7月、スタッフにするとだまして勧誘した女性をレッスンと称し横浜市鶴見区のホテルに連れ込み、睡眠薬を飲ませたうえで性的暴行をした。
金田被告は「スポンサー」と称して大手ビール会社や化粧品会社の名を挙げたり、有名人の名前をあらかじめ登録した携帯電話を見せるなどの方法で被害者を信じ込ませていた。まただまし取った金は競馬などの遊興費に充てており、小倉裁判長は「犯情は悪質で被害感情は厳しい」と断じた。【伊藤直孝】
5月24日朝刊
(毎日新聞) - 5月24日16時30分更新
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