2005年05月19日(木) 12時13分
子どもへの暴力的性犯罪、所在確認は出所から5年以上(読売新聞)
警察庁は19日、子どもを対象とした暴力的性犯罪の前歴者を出所後、原則5年以上、「再犯防止措置対象者」として登録し、管轄の警察署はその間、継続的に居住を確認するなどとした再犯防止策をまとめ、6月から実施するよう全国の警察本部に通達した。
所在確認は転居後も続け、前歴者が子どもへの声かけなどをしたと判明した時は、犯罪に至らなくても管轄の警察署が警告する。この情報は、性犯罪の捜査にも活用するとしている。
この防止策は、13歳未満の子どもを狙った暴力的性犯罪の出所者情報を、法務省が6月から警察庁に提供するのに合わせて始める。
同庁は、出所者の居住予定や出所日などの情報が出所約1か月前に提供されると、再犯防止措置対象者として登録し、居住予定先の警察本部に通知する。警察本部は、この情報を管轄の警察署に伝え、警部以上の担当官が、実際に居住しているかどうか確認する。
その後は、定期的な確認を続け、転居したことが判明した場合は転居先の警察署に確認作業を引き継ぐ。所在不明の時は、警察庁が、他の警察本部にも情報収集を指示する。
登録期間は原則5年以上。前歴が複数ある性犯罪者は10年以上とし、各期間の終了時、言動などから再犯の恐れが明白な場合を除き、警察本部長が、警察庁に登録の解除を求める。
警察署による所在確認は、前歴者の更生が妨げられないよう家族や近隣、勤務先への接触は避けるとしているが、所在不明で再犯の恐れが高い時には聞き込みなどを行うとしている。
一方、登録した前歴者情報の取り扱いについて、同庁では、管轄の警察署の担当官や補佐する署員など必要最低限にとどめ、その人数を署長が把握するよう指示した。子どもへの声かけやつきまといなど不審事案を、登録した前歴者が行っていると特定した場合、管轄の警察署が警告を発するよう求めている。
また同庁では、殺人未遂や傷害など他の罪の前歴者についても、子どもを狙った動機の場合には、法務省に情報提供を求め、同様に登録するとしている。
(読売新聞) - 5月19日12時13分更新
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