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2005年05月13日(金) 15時31分

特定電子メール法の改正案が可決、違反者には1年以下の懲役などの直罰もimpress Watch

 迷惑メールの送信者に対する罰則強化などを盛り込んだ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)の改正案が、13日に参議院本会議で可決、成立した。改正法は、公布から6カ月以内に施行される。

 特定電子メール法は、広告・宣伝目的などで大量に送信されるメールに対して一定のルールを設けることを目的として、2002年7月に施行された法律。広告メールについては件名に「未承諾広告※」を入れることや、受信者から今後の広告メールの受信を拒否する方法を必ず設けることなどを定めている。

 改正法では、送信者情報を偽った広告・宣伝メールの送付を禁止し、違反者に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる直罰規定が盛り込まれた。これまでは、特定電子メール法の違反者に対しては改善命令などの行政処分が課せられ、行政処分に従わなかった場合にのみ罰則が課せられる間接罰の形態となっていた。この法改正により、送信者情報を偽った広告・宣伝メールについては、警察などが直接捜査を行なうことが可能となる。

 また、機械的に生成するなどした架空メールアドレス宛への送信について、現行法では「架空メールアドレスへの広告・宣伝メールの送信禁止」となっている点を、「架空メールアドレスへの多数のメールの送信禁止」に変更した。これは、架空のメールアドレスに対して最初は意味のないメールを送り付け、エラーが帰ってくるかどうかで実在するメールアドレスのリストを作成しようとする行為を禁止することが狙いとなっている。

 このほか、従来は個人のメールアドレス宛に送られる広告・宣伝メールのみを法の対象としていた点を、企業宛なども含むすべてのメールアドレスに範囲を拡大した。また、迷惑メールの大量送信などを受けたプロバイダーがメールの受け取りを拒否できるケースについても、これまでの「架空メールアドレス宛に大量送信された場合」から、「メール配信が大幅に遅延するおそれがあるなどの正当な理由がある場合」と範囲を拡大した。

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( 三柳英樹 )

2005/05/13 15:07
(impress Watch) - 5月13日15時31分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050513-00000001-imp-sci