2005年04月21日(木) 00時00分
「自殺予告」で情報開示へ 警察の要請で接続業者 有識者会議がルール提言 (中日新聞)
専門家や業界団体などでつくる警察庁の有識者会議「総合セキュリティ対策会議」は21日、インターネット上で「自殺予告」などの書き込みがあった場合、一定のルールを設けてプロバイダー(接続業者)が、書き込みをした顧客の住所や氏名など警察に開示するよう提言した。
プロバイダーには「通信の秘密」を確保する義務があり、業界団体はガイドラインで顧客情報を「開示してはならない」と規定。「緊急避難等」に該当する場合は例外としているが、警察の任意捜査への対応は事業者によって分かれていた。
警察側の開示を求める照会方法も文書や電話など決まった形がなかったため、提言を受け警察庁は照会文書を統一することを決定。業界団体を通じてプロバイダーに協力を求め、今年夏ごろには実施に移したい考えだ。
提言は「通信の秘密を侵すことがやむを得ない場合」として、ネット上での「自殺予告」のほか「集団自殺の呼び掛け」「殺害予告」を例示しており「今後も法制度を含め検討していく必要がある」としている。
警察庁によると、昨年の「ネット自殺」は前年比7件増の19件、同21人増の55人。今年は3月末までで既に20件、54人に上り、殺害予告などの脅迫事件も急増している。
警察がプロバイダーに顧客情報の開示を求める場合は、裁判所の令状を示すのが通例。しかし、ネット上での自殺予告などは犯罪には該当せず、令状を取ることができないため、任意捜査に頼るしかない。
殺害予告についても、「東京の子供」などと書かれていた場合は対象を具体的に絞り込めず、令状を得られないことがあるという。
http://www.chunichi.co.jp/00/detail/20050421/fls_____detail__019.shtml