2005年04月14日(木) 17時57分
11人暴行の少年に懲役10年 弁護人、求刑上回り異常(共同通信)
大阪府内で小学生を含む女児や女性11人に暴行などを繰り返したとして、強姦(ごうかん)致傷や強制わいせつなどの罪に問われ、懲役10−5年の不定期刑を求刑された内装工の少年(19)=同府門真市=に、大阪地裁は14日、「少年法の不定期刑ではなく定期刑が相当」として懲役10年の判決を言い渡した。
少年の弁護人は「同種事件では通常は不定期刑。求刑を上回っており、異例で厳しい判決だ」としている。
判決理由で朝山芳史裁判長は「性犯罪が日常生活の一部と化しており、言いなりにできる幼女らを狙った卑劣な犯行。少年とはいえ矯正困難なものを感じる」と指摘。
「刑事責任はほかに類をみないほど重く、(強姦致傷罪の上限の)無期懲役刑を選択するのが相当」とした上で「父親からの虐待など少年の経歴や、無期懲役刑を制限する少年法の規定を考慮し定期刑が相当と判断した」と述べた。
(共同通信) - 4月14日17時57分更新
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