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県弁護士会は先月十八日、電話の相談会「振り込め詐欺一一〇番」を実施。十一件の相談が寄せられ、詐欺の手口や被害状況を聞き取った上で、泣き寝入りせず法的手段を取ることを勧め、三人が提訴に踏み切った。
同弁護士会は「アルバイト感覚で口座を売った名義人は、詐欺の実行犯ではないとしても、賠償責任がある」と主張している。
被告は、犯行に使われた銀行口座にカタカナ表記されている口座名義人だが、弁護士会は裁判所に被告側の住所氏名などを確認してもらう「調査嘱託」の手続きを申請して争う。名古屋高裁は今年初め、被告側がカタカナ表記の口座名義人でも訴えを認める判断をしている。
県弁護士会の三井義廣会長は「被害回復を図ると同時に、今後の詐欺行為を抑止する効果も期待できる」としている。
■全容解明へ捜査本格化
「ちょっとしたお小遣い稼ぎをしませんか? 銀行口座を買い取ります。一通二万円」。東京都内の二十二歳と二十四歳の男二人は、こう印字したはがきで口座売却を誘い、他人名義の口座を手に入れていた。警視庁は一月、改正金融機関本人確認法を初適用し、二人を逮捕した。二人が買い取った複数の口座は振り込め詐欺に悪用され、少なくとも計約三千万円が振り込まれたことが確認された。こうした他人・架空名義の口座とプリペイド携帯電話は匿名性が高く、被害の補償や捜査の行く手を阻んできた。
昨年十二月に施行された同法は、口座売買や売買を呼びかける行為を禁止し、罰則を設けた。携帯電話の方も今月、契約・譲渡時の本人確認を義務づける「携帯電話本人確認および不正利用防止法」が成立。振り込め詐欺の封じ込めを図る。
警察庁のまとめでは、昨年一年間の振り込め詐欺の被害額は二百八十四億円。今年に入っても二月末までに四十二億円に上る。同庁は一月、全国の警察本部から首都圏に捜査員を集結させ、振り込め詐欺を集中捜査する専従班を組んだ。振り込め詐欺グループを首謀し、現金の回収や分配を指示していたとして、警視庁は今月、指定暴力団山口組系や同住吉会系の組事務所を相次いで家宅捜索。詐欺グループの解明も本格化している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050413/eve_____sya_____005.shtml