2005年04月01日(金) 00時00分
暗証番号知らせると重過失 銀行補償の例外ケース列挙 (中日新聞)
金融庁は1日、偽造キャッシュカード犯罪に関連し、「他人に暗証番号を知らせる」など預金者に責任があり、預金者側が損失負担すべき場合を列挙し、全国銀行協会の自主ルールで明示するよう求める方針を明らかにした。金融機関によって対応に差が出ることを防ぐためで、日本郵政公社や農協、労働金庫も追随するよう監督官庁に要請する。
金融庁の研究会がまとめた中間報告では、預金者の故意や重大な過失を立証できる場合を除き、金融機関側が被害補償するとの原則を明記。その上で、預金者が損失負担する可能性がある事例を挙げた。
預金者に重過失がある場合として(1)他人に暗証番号を知らせた(2)暗証番号をカード上に書き記した−−などのケースを示した。
http://www.chunichi.co.jp/00/detail/20050401/fls_____detail__050.shtml