2005年04月01日(金) 02時41分
偽造カード 金融機関が被害補償 金融庁研究会 法制化も視野(産経新聞)
偽造キャッシュカード被害への対応策を検討している金融庁の研究会「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」(座長・岩原紳作東大教授)は三十一日、偽造カード被害の新しい補償ルールに関する中間報告をまとめた。預金者に重大な過失がある場合を除き、被害は原則として金融機関が補償するように求めた。すでに銀行業界では自主的な補償ルールをまとめているが、同庁ではこれが不十分な場合には法制化も視野に検討する方針だ。
中間報告では、預金者が補償を受けられない重大な過失の例として(1)他人に暗証番号を知らせる(2)暗証番号をカード上に書き記す−の二例を指摘。生年月日や電話番号などを暗証番号に使用していた場合の被害については、「預金者に損失を負担させるのは酷」としつつも、「重大過失を認定しうる場合もある」との見解を示した。預金者が被害を負担するケースについては「限定的に考えるべきだ」と強調しており、預金者に過失があるかどうかの立証責任も金融機関側に求めている。
補償ルールをめぐっては、全国銀行協会がカードの運用規定である「約款」を改正し、自主的に被害を補償するように促している。
ただ、自民党などが金融機関に補償を義務付ける法案提出を検討しているため、報告書では金融機関による自主的な対応が不十分な場合は法制化も含めて検討するとしている。
同スタディグループは、今年二月から偽造カードをめぐる被害補償や犯罪予防策などについて検討を進めており、四月中に最終報告をまとめる方針だ。
(産経新聞) - 4月1日2時41分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050401-00000008-san-pol