2005年03月31日(木) 17時14分
偽造カード、暗証番号に生年月日は補償外も…金融庁(読売新聞)
金融庁は31日、偽造キャッシュカード被害への新たな補償ルールに関する中間取りまとめを発表した。偽造カード被害は原則、金融機関が補償することが前提だが、「預金者に過失がある場合」は預金者が負担とするとして、具体的な過失例を列挙したのが特徴だ。
過失の例として、キャッシュカード上に暗証番号が書かれていた場合は、被害は預金者の負担としたことを挙げたほか、<1>暗証番号が預金者の生年月日<2>同じ暗証番号を複数の取引に使用——などのケースも状況次第で預金者負担となりうるとの見解を示した。預金者がカード偽造に気づいていながら、金融機関側への連絡が遅れた場合も過失と認定される可能性があるとした。
ただ、預金者に過失があるかどうかの立証責任は金融機関側にあるとして、金融庁は「預金者が被害を負担するケースは限定的に考えるというのが大前提だ」と説明している。
補償ルールを法制化すべきかどうかの判断については、「まずは約款の改正で対応すべきだ」として、金融機関側の自主ルール策定を優先すべきだとした。
一方、盗難されたカードによる被害への補償ルールは、今後の検討課題にとどめた。
今回の補償ルールは、金融庁が設置した有識者による研究会「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」の議論を取りまとめた。
(読売新聞) - 3月31日17時14分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050331-00000405-yom-bus_all