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調べでは、セシールは昨年3月から同7月に刊行した販売カタログの特集で「行列のできる有名店の味、最強の餃子」欄に東京都新宿区の人気店「二○家(にわけ)」の店名を掲載。同店のギョーザを購入できるかのように表示した疑い。
昨年1月、セシールから依頼を受けた金沢市の商品企画会社が「グルメ本で紹介したい」と「二○家」を訪問。その後、セシールの社員が同店を訪れギョーザの写真を撮影したが、ギョーザの販売に関しては何も伝えていなかったという。
カタログなどには同店を含め全国12店を掲載。二○家を経営する福岡市の会社は、客の指摘から、通信販売で無断で店名を使われていることを知り、昨年11月、博多署に被害届を出していた。
セシールは、同店の名前を付けたギョーザ80個入り(3129円)を約1800人に販売しており、問題発覚後、計約560万円を購入者に返還している。
同社は今年2月に会見し「商品企画会社を通じて販売許可を得ていたと誤解していた。ギョーザ店とは和解に向け交渉を続けている」と釈明している。(共同)
(03/30 14:03)