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2005年03月24日(木) 23時36分

「着うた」他社の取引妨害、5社に排除勧告…公取委読売新聞

 携帯電話用の音楽配信「着うた」を巡り、共同して他社の取引を妨害したとして、公正取引委員会は24日、「ソニー・ミュージックエンタテインメント」(東京都千代田区)など5社に対し、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除勧告を行った。

 排除勧告を受けたのは、同社や「東芝EMI」(港区)、「ユニバーサルミュージック」(同)、「ビクターエンタテインメント」(同)の大手レコード会社4社と、「エイベックス・グループ・ホールディングス」子会社の情報通信会社「エイベックスネットワーク」(同)の計5社。

 公取委によると、5社は、共同出資する着うた配信代行会社「レーベルモバイル」を通じて着うたを配信しているが、同社以外で着うたを配信しようとする他社に対し、共同で「原盤権」の利用許諾を与えず、公正な競争を妨げた。

 原盤権は、CDなどに録音された曲を配信できる権利で、著作権法でレコード会社に認められている。5社の曲を他社が配信するには、5社から原盤権の利用許諾を得なければならない。

 公取委によると、5社の曲は着うたの売上高全体の49・1%を占め、ヒット曲も多いが、レーベルモバイル以外の着うた配信会社111社のうち、少なくとも約30社が利用許諾を申し込み、断られたという。

 2002年12月に始まった着うたは、曲のサビの部分をダウンロードし、着信音代わりに流すことのできるサービス。着うたの市場規模は年間約162億円に上るが、03年10月の売上高5億5800万円は1年後に23億4800万円となり、急速に拡大している。

 ソニー・ミュージックエンタテインメントの話「公取委の指摘するような事実は当社にはない」
(読売新聞) - 3月24日23時36分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050324-00000513-yom-soci