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同家裁によると、男性調査官は二〇〇二年六月から昨年九月までの間に、在宅保護観察処分となった少年事件で、書類の未済件数を上司の総括主任調査官に過少報告していた。最も多い月には、実際の未済が約百十件に上っているのに、約六十件と報告していた。昨年十月の定期査察で発覚した。
在宅保護事件では、調査官は通常三−六カ月で処理するが、この男性調査官は最長で約一年五カ月も未済のままだったこともあったという。男性調査官は「担当する少年の処遇に悩み、調査票が書けなくなった」と話しているという。調査票七件に記載不備もあった。
同家裁の小川克介所長は「裁判所への国民の信頼を損ね、誠に遺憾。再びこのような事態が起こらないよう職員への指導を十分に行いたい」とコメントしている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20050310/lcl_____stm_____001.shtml