2005年02月21日(月) 18時30分
昭和1年6月あり得ない! 銀行の過失認め賠償命令(共同通信)
盗難通帳での定期預金払い戻しの際、存在しない「昭和1年6月1日」を生年月日とする健康保険証で本人確認したのは銀行の過失として、通帳を盗まれた東京都内の女性が東京三菱銀行に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、払い戻された定期預金全額に当たる600万円の支払いを命じた。
判決理由で佐久間健吉裁判官は「窓口の行員は、元号変更で昭和64年や昭和1年がほとんどないこと程度は認識しておくべきだ」と指摘。「疑問を抱かず、より確実な本人確認を怠った」と銀行の過失を認めた。
大正天皇の死去で元号が昭和になったのは1926年12月25日。
(共同通信) - 2月21日18時30分更新
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