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スキミングなどでキャッシュカードのデータだけを盗まれ、暗証番号を知られて預金を引き出された場合、犯人が現金を引き出した現金自動預払機(ATM)を管理する銀行が、警察に被害届を提出する。警察側は銀行に被害届出証明書を渡すことになるが、被害を受けた預金者本人は受け取れないケースが多い。このため被害にあった預金者は災害や盗難にあった際に受けられる所得控除の申告ができるにもかかわらず、実際には申告できないこともあった。
一部被害者の要請で、全銀協は警察や税当局と調整。被害届を出した銀行あてに発行した証明書に、不正引き出し部分の出金明細書を付け、銀行から預金者に渡すことにした。これにより被害を受けた預金者は、確定申告時に証明書を提出することで所得税の還付を受けることができる。三月十五日まで受け付けている二〇〇四年分の所得税の確定申告に間に合うよう、全銀協では早急な対応を銀行側に通知する方針だ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050220/mng_____sya_____006.shtml