2005年02月09日(水) 12時35分
<ヤミ金融>梶山被告に懲役7年 追徴金は認めず(毎日新聞)
指定暴力団山口組五菱会(二代目美尾組に改称)の組織的ヤミ金融事件で、出資法違反(高金利)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)に問われた同会系貸金業総括経営者で「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山進被告(55)の判決公判が9日、東京地裁であった。飯田喜信裁判長は求刑通り懲役7年、罰金3000万円を言い渡したが、併せて求刑されていた没収170万ドル、追徴金約51億円は「被害者救済に充てるべきだ」として認めなかった。
飯田裁判長は「被害規模は非常に大きい。暴力団員も関与する犯罪企業集団の頂点に君臨し、捜査機関の追及を逃れるため、海外銀行を利用して巨額の違法収益を隠した過去に類を見ない、極めて大規模かつ悪質な資金洗浄事犯」と指摘した。
判決などによると、梶山被告は同会傘下のヤミ金融グループ経営者、松崎敏和被告(35)=1審実刑、被告側と、追徴を認められなかった検察側の双方が控訴=らと共謀し00〜03年、融資先から法定利息の約40〜数百倍の金額を振り込ませ、計約2300万円を受領。ヤミ金融の違法収益を偽名でドルに両替したり、46億円余の割引金融債を購入後に換金して、クレディ・スイス銀行本店の無記名口座に移すなどして資金洗浄した。【井崎憲】
(毎日新聞) - 2月9日12時35分更新
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