2005年01月29日(土) 21時37分
<個人情報保護>条例未制定の市町村は公表 総務省が検討(毎日新聞)
総務省は29日、個人情報保護法が完全施行される4月以降も、個人情報保護条例を制定していない市町村については公表する方向で検討を始めた。4月からは民間事業者への罰則などが新たに施行される。保護条例を設けなければ、職員が住民の個人情報を不正利用しても罰則を科せない恐れがあるため、同省は実名公表をてこに制定を促す方針だ。
個人情報保護法は03年5月に成立し、自治体の責務も定められた。同省は同年6月に保護条例の制定と見直しを求める通知を自治体に出した。04年4月に閣議決定された「個人情報の保護に関する基本方針」でも自治体がとるべき措置として、条例の制定・見直しが盛り込まれた。
しかし、総務省の調査では、04年10月時点で都道府県はすべて保護条例を制定していたが、市町村で制定済みは84%(2558団体)で、16%、495団体が未制定。富山、群馬両県では県内市町村の半数以上が制定していなかった。こうした自治体は2、3月議会での制定を促されることになる。【宮田哲】
(毎日新聞) - 1月29日21時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050129-00000082-mai-pol