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2005年01月29日(土) 00時00分

個人情報保護条例 未制定の市町村公表 東京新聞

 総務省は二十九日、個人情報保護法が四月に全面施行された後も個人情報保護条例を制定していない市町村の実名を公表する方向で検討を始めた。条例が未制定の自治体では、職員が住民の個人情報を当初の目的以外に利用しても、罰則を科したり、処分できなかったりする恐れがある。このため、実名の公表を通じ、市町村に早期の制定を促すことにした。

 個人情報保護法は二〇〇三年五月に成立し、国や地方自治体の責務を定めた部分が成立と同時に施行された。同省は〇三年六月、個人情報保護条例の制定や見直しを要請する通知を自治体に出している。

 しかし、〇四年十月一日現在の個人情報保護条例の制定状況は、都道府県の100%に対し、市町村は83・8%(二千五百五十八団体)で、残りの16・2%(四百九十五団体)は未制定のまま。

 都道府県別では、神奈川、新潟、長野、鳥取、島根、大分の六県は全団体が制定しているが、群馬、富山の二県は、未制定の市町村が半数を超えている。このうち群馬県は、「市町村合併への対応に追われ、条例制定に取り組む余裕がないのではないか」(市町村課)と条例制定が進まない理由を推測している。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050129/eve_____sei_____000.shtml