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南証券(破産)の幹部らが実体のない会社への投資名目で顧客から金をだまし取ったとされる事件で、詐欺罪に問われた同社元札幌支店長・佐々木徹被告(46)に対し、東京地裁は24日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。松田俊哉裁判長は「計画的、悪質な犯行で、被害賠償もしていない」と述べた。
判決によると、佐々木被告は同社元社長・平田浩一被告(38)=一審有罪、控訴中=らと共謀して、98〜99年、「高利の配当が得られる」などとうそをつき、顧客から計1億1000万円をだまし取った。
(01/24 12:42)