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フィルタリング導入を保護者にも求める条例規定は全国で初めてという。都は、2月下旬に開会する定例議会に都青少年健全育成条例改正案を提出、成立後は携帯電話会社を含む都内のプロバイダーに協力を求める方針だ。
答申によると、プロバイダーはフィルタリング機能を持つソフトの利用サービスを開発。契約の際には、18歳未満がインターネットに接続するか確認し、接続する場合は、サービスの利用を勧め、提供するよう努めなければならない。
保護者はフィルタリングソフトやプロバイダーのサービスを子供に利用させ、インターネットカフェはフィルタリング機能付きパソコンを提供するよう、努力義務を課す。
また18歳未満の性行動について(1)保護者らは慎重に行動するよう配慮を促す(2)出版社など情報提供者は、安易な性行動を助長する情報を発信しない−との努力義務規定を設ける。
18歳未満に対するみだらな行為を禁じた淫行(いんこう)処罰規定も導入する。この規定は、同様の条例がない長野県以外では既に設けられている。
このほか児童虐待で行政機関から助言や指導を受けた保護者には、それを尊重し、適切に対応するよう努力義務を課す。(共同)
■フィルタリング インターネットで得られる情報について、一定の条件で受信するかどうか選択できる仕組み。パソコンに専用ソフトをインストールしたり、プロバイダーの専用サーバーを利用したりして導入できる。一般家庭での普及は学校に比べて進んでいないのが実情という。(共同)
(01/24 23:13)