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キャッシュカードを偽造して預金を引き出したり、借り入れたりする事件が急増しているのを受け、金融庁は、金融機関も被害金額の一部を補償する新しい自主ルール作りを業界に求める。金融庁は来年度からの新たな行政指針「金融改革プログラム」の具体的メニューを示す「工程表」の中に、ルール作りを盛り込む。実施時期については「できるだけ早く」としている。
日本では、偽造カードによる被害が発生した場合、保険金を支払うサービスを提供しているごく一部の金融機関を除くと、大半は預金者の損失となっている。一方で、偽造カードによる被害総額は年々増大。全国銀行協会によると、確認されているだけで02年度の4件(1200万円)が03年度には91件(2億7200万円)に急増。04年度は上半期(4〜9月)だけで122件(4億6100万円)に上っている。
預金者が大手銀行を相手取って訴訟を起こすケースも出ており、金融庁は被害者の救済を優先させて、金融機関に犯罪防止対策の強化を促すべきだと判断。金融機関が被害金額の一部を補償するための自主ルールの整備を求める通達を出すことにした。
米国や英国などでは、預金者の負担を一定金額に限り、残りを金融機関が補償することを定めた法律や自主ルールがあり、金融庁は、各国の事例も参考にルール作りを求める意向だ。一方、日本の金融機関側は、悪質な預金者が被害を装う恐れがあるなどとして、これまで補償に消極的で、自主ルール作りでも、悪用の防止が一つのポイントになりそうだ。
自主ルール作りに先立って、金融庁は、現金自動出入機(ATM)の引き出し限度額の引き下げやカードのIC化などを求める第1弾の対策を来月までにまとめる。「金融改革プログラム」では、偽造カード犯罪対策など利用者保護ルールの徹底が示されている。
(01/10 08:21)