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漆間長官は記者会見で「性犯罪者の前歴は今も照会が可能だが、どこに住んでいるかは(端末を打っても)出ない。少なくとも(性犯罪の前歴者が住んでいる地域の)警察署が把握していれば、警察活動に使える」と言明。前歴者の住所把握が再犯の抑止に効果があるとの見方を示した。
性犯罪者に関する情報公開については「公開するかどうかは、関係機関と相談しながら積極的に取り組んでいきたい」と述べ、公開を可能とする法整備に意欲を見せた。
米ニュージャージー州では一九九四年、性犯罪歴のある男が女児を殺害した事件を機に、前歴者の名前や居住地、写真を公表する「ミーガン法」が生まれ、同様の動きが他州に拡大。韓国では二〇〇一年に、政府が未成年者に対する性犯罪で有罪が確定した人の氏名などをインターネットのホームページで公開するなどの措置を取っている。
また、ロンドンでは二〇〇〇年に、大衆日曜紙が幼児への性犯罪歴がある人の実名や写真を紙面で公表し、掲載された人が住民らに襲われる事件が続発した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050107/mng_____sei_____001.shtml