2004年12月27日(月) 16時28分
韓国人遺族の請求棄却 強制連行めぐる賃金訴訟(共同通信)
戦時中に朝鮮半島から日本製鉄(現新日本製鉄)釜石製鉄所に強制連行され死亡した7人の未払い賃金を、遺族に無断で供託したのは違法だとして、韓国人の遺族が国に1人2000万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求を棄却した。
瀬木比呂志裁判長は判決理由で「国が供託を指導したことが、遺族の請求を困難にさせる目的とは考えられず、当時の通信事情からすれば、所在不明の遺族に通知書を送らなかったのもやむを得ない」と国の通知義務違反を否定した。
訴えていたのは釜石製鉄所に強制連行され、1945年に連合国軍の攻撃で死亡した7人の遺族。戦後、日鉄の内部文書などで未払い賃金など約200−約5000円が供託されていたことを知り、盛岡法務局に返還を求めたが2001年8月、日韓請求権協定(65年)による請求権消滅などを理由に却下された。
(共同通信) - 12月27日16時28分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041227-00000090-kyodo-soci