2004年12月24日(金) 11時29分
元五菱会会長に懲役2年 山口組系組員らのヤミ金融(共同通信)
指定暴力団山口組系組員らのヤミ金融事件で、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)の罪に問われた山口組系五菱会(現在は二代目美尾組)の元会長高木康男被告(56)に対し、東京地裁は24日、懲役2年、罰金100万円、追徴金5000万円(求刑懲役3年、罰金100万円、追徴金5000万円)の判決を言い渡した。
判決理由で村瀬均裁判長は「反社会的手段による収益で購入された割引金融債を受け取り、犯罪の発見を困難にしており、責任は重い」とした。
判決によると、高木被告は2001年7月−03年4月、五菱会の実質ナンバー2で「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山進被告(55)=同法違反罪などで公判中=が傘下のヤミ金融業者から得た収益で購入した割引金融債5枚(額面計5000万円相当)を譲り受けた。
(共同通信) - 12月24日11時29分更新
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