2004年12月23日(木) 03時06分
そっくり商標は「不可」…ホンダ、中国で勝訴(読売新聞)
【北京=東一真】中国の大手二輪車メーカー、重慶力帆実業集団有限公司(重慶市)が、「HONDA」に酷似した「HONGDA」のロゴをつけた二輪車を製造・販売するのは商標権侵害に当たるとして、日本の二輪車最大手、ホンダがロゴの使用差し止めと、損害賠償を求めていた裁判で、北京市第2中級人民法院は22日までに、ホンダの訴えをほぼ全面的に認める判決を下した。
判決は、「HONGDA」がホンダの商標権を侵害していると認め、重慶力帆にロゴ使用の差し止めを命じるとともに、約147万元(約1850万円)の損害賠償の支払いを命じた。
過去には、二輪車大手のヤマハ発動機が、雅馬哈の中国語読み「YAMAHA」のロゴで二輪車を製造した中国企業を訴え、2002年8月に、90万元(約1130万円)の損害賠償で勝訴した例があり、二輪車の商標をめぐる訴訟の賠償額としては今回が最高額となる。
ただ、重慶力帆が判決を不服として上訴する可能性も残されている。
重慶力帆は、2003年の二輪車製造台数が82万5000台で、中国第4位の大手二輪車メーカー。もとは重慶力帆轟達実業集団有限公司という社名で、社名の一部の「轟達」の中国語読みである「HONGDA」のロゴを、車体やエンジンにつけた二輪車を製造し、中国国内だけでなく、東南アジアにも輸出した。
ホンダは、2001年4月に重慶力帆に対し商標権侵害に当たると警告した。しかし、重慶力帆は、社名から「轟達」の文字を削除しただけで、その後も「HONGDA」ブランドの二輪車を作り続けたため、ホンダは2002年7月に提訴していた。
◆商標権=商標は事業者が自分の商品やサービスであることをを示すための名前やマークのこと。商標を各国政府に登録すれば、その国で、商標の使用を独占できる商標権が与えられる。同一商標や類似した商標を他の会社などが無断で使えば、商標権の侵害になる。
(読売新聞) - 12月23日3時6分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041223-00000401-yom-bus_all