2004年12月22日(水) 16時50分
法律事務所名乗る架空詐欺に注意を 有料番組契約料など請求−−今月7件 /岐阜(毎日新聞)
◇有料番組契約料、通販代金を請求 「訴状」や「損害賠償請求事件」で−−県消費生活センター調べ
実在しない法律事務所を名乗って、有料番組契約料を請求したり、「債権の譲渡を受けた」と通信販売の商品の代金を求める架空請求が、今月に入って県内で相次いでいる。「訴状」「損害賠償請求事件」などと記した書類や、連絡しなければ民事訴訟を起こすことをにおわせたはがきが送られ、記載された法律事務所に連絡するよう要求しており、県消費生活センターは「身に覚えのない請求は一切無視してほしい」と注意を呼びかけている。【米川直己】
同センターによると、「弁護士事務所から訴状が送られてきた」との相談が、今月に入って確認されただけでも計7件あった。年末にかけ、さらに増える可能性もあるという。
相談があったケースでは、「総合有料番組」の利用料と印紙代などを合わせて約32万円の支払いを求め、書類が届いてから2日以内に兵庫県内の法律事務所に連絡するよう記載されていた。相談者が不審に思い同センターに相談し、県警などを通じて確認したところ、書類に記載された法律事務所や弁護士は存在していなかった。
また、毎日新聞が入手した「事前連絡のお知らせ」と書かれたはがきには、「○○法律事務所」と東京都内の事務所名や弁護士の名前が書かれ、「通信販売で購入した商品の代金未払いについて債権譲渡を受けた」「民事訴訟の手続きを行っており、預貯金、不動産などの差し押さえをすることになる」などと記載されていた。請求額や振込先は書かれていなかった。
連絡先になっている番号に電話すると、男性が応答。約30万円を支払うよう要求されたが、弁護士名が無登録であることを告げると、突然、電話を切られた。
同センターによると、訴状が弁護士や法律事務所から送られてくることはない。このため現金をだまし取る新たな手口とみて「同様のはがきや封書が送られてきたら、早急にセンターに相談するか、弁護士会など公的な機関に確認してほしい」と話している。
12月22日朝刊
(毎日新聞) - 12月22日16時50分更新
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