2004年12月21日(火) 12時42分
口座名義人に支払い命じる 振り込め詐欺で判決(共同通信)
振り込め詐欺の被害に遭った長野県内の男性が、振込先銀行口座の名義人を相手に損害賠償訴訟を起こし、長野地裁松本支部が名義人に対し、被害金約245万円の支払いを命じていたことが21日、関係者の話で分かった。
代理人によると、男性は今年4月に振り込め詐欺の被害に遭ったが、銀行への振り込み直後に詐欺と気付き、犯人側が被害金を口座から引き出す前に銀行が口座を凍結した。
その後男性は、銀行と口座名義人を相手に損害賠償訴訟を提訴。銀行が名義人の氏名などを任意で開示したため、名義人だけを相手に訴訟を続けた。
(共同通信) - 12月21日12時42分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041221-00000076-kyodo-soci