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2004年12月21日(火) 14時17分

「友人メール詐欺」横行 新手口、電話会社装う例も朝日新聞

 友人や電話会社を装ったメールを送りつけ、インターネットサイトに接続させて高額料金を請求する新手の「悪徳商法」が各地で横行している。携帯間で電話番号に送るショートメッセージサービス(SMS)を使うのが特徴だ。電話会社側の予防策強化を受け、迷惑メール業者が手口を変えたと見られており、消費者センターなどが注意を呼びかけている。

 「入院しちゃった」。関東地方に住む10代の女子学生の携帯電話に、こんなSMSが届いた。送り主は友人の名前で、ネットのアドレスが記されていた。驚いて接続すると「登録されました」の表示。その後、3万5千円を請求するメールが届いた。送り主が、なぜ友人の名前だったのかは今も分からない。

 「FOMAユーザーへ」などと具体的な機種名を示して電話会社を装い、サイトに接続させる手口も目立つ。愛知県内の30歳代の男性会社員は先月、こんなSMSを受けた。アドレスをクリックするとアダルトサイトにつながり、「5日以内6万円」という請求メールが送られてきた。

 国民生活センター(本部・神奈川県相模原市)によると、こうしたSMSの相談が目立ち始めたのは今年に入ってから。「写真付きのメール送るよ」「楽しそうに写ってたけど〜」(名古屋市)「最近写真撮ったから見てくれる?」(福岡県)「アドレス変えたよ」(宮城県)と、知り合いからのメッセージと見間違うものが多い。

 各地のNTTドコモによると、11月から相談が増え始め、関東・甲信越で約800件、東北で約60件、四国で57件などにのぼっている。

 au(KDDI)では同様の苦情や問い合わせが昨春からあり、多い時で月に1万数千件。専用の相談窓口を設けたほか、一度に複数の相手先に送ることができる機能を取りやめるなどの対策をとった。同社の広報担当者は「基本料金や通話料金、手間を考えると割が合わなくなってきたようだが、完全になくなるということはないのでは」と警戒する。

 02年7月施行の迷惑メール規制法ではSMSは規制の対象外となった。総務省は不正な金銭の請求自体が詐欺行為にあたるとの見方を強める一方、被害が増えていることからSMSも規制対象とする方向だ。

 国民生活センターなどは「不審なメールは開かないことが一番の予防策」とした上で「もし開いてしまって請求を受けても、言われるままに支払ってはいけない。支払い義務の有無を確認しなければならない場合があるので、各地の消費生活センターに相談してほしい」と話す。

    ◇

〈ショートメッセージサービス〉インターネット経由の電子メールと違い、電話回線経由で送る文字メッセージ。利用形態や名称は電話会社によって異なるが、電子メールに比べ文字制限があるかわりに、受信側に料金がかからないなどの利点がある。アドレスではなく、相手の電話番号に対しメッセージを送ることができる。(12/21 13:39)

http://www.asahi.com/national/update/1221/023.html