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ただ無認可共済については、総務省が秋に公表した調査でも全体像が把握できず、不透明な部分が依然残る。金融庁は業者の実態把握を進めつつ、法施行後、五年をめどに制度の見直しを検討する。
報告書によると、「無認可共済」の各業者は保険会社と同様、金融庁の検査、監督下に置かれる。組織形態は株式会社か相互会社に限定する。既存業者には改正法の施行後、二年程度の移行期間が設けられる。施行と同時に、虚偽説明の禁止など販売方法に対し厳しい規制をかけ、悪質業者による被害拡大を最小限にとどめる考え。
ただ保障が「葬式費用や見舞金程度」で、一−二年の短期契約のみ扱う業者については、保険業法に特例として「免許制」より緩やかな「登録制」とする。これらの登録業者は、資本金など財務基準を緩やかにする一方、運用は預金と国債に限るなど安定的な経営を促す。
このため破たん時の損失は限定的と判断し、保険のセーフティーネットに当たる「保険契約者保護機構」への加盟は求めない。
一方、JA共済など既に法規制のある団体や、企業内共済など、会員が特定されている共済は適用除外となる。
ペット共済のように保険会社が取り扱わないサービスを提供する共済については、芽を摘まないよう配慮する。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20041215/mng_____kei_____001.shtml