悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
最高裁や各地の高裁、地裁が99年度以降、職場内での盗みや、手当の不正受給などを理由に計173人の職員を懲戒処分にしていたことが、朝日新聞記者の情報公開請求に対して開示された処分説明書などでわかった。最高裁は「倫理週間」を設け、職員研修を開くなど再発防止に取り組んでいるという。
最高裁と東京高裁・地裁が01〜02年度に23人の懲戒処分をしたことは明らかになっていたが、今回は全国に広げて請求。00年4月〜今年9月までの懲戒処分は、免職24、停職25、減給39、戒告85で、最高裁と全高裁、36地裁が処分していた。
佐賀地裁が99年に免職にした職員は98〜99年の宿直勤務中に約20回、同僚の机の引き出しから計約29万円の現金を盗んだ。東京地裁が03年に戒告にした職員は、96年から01年の間に扶養手当など計276万円を不正に受け取った。刑事処分について、同地裁は「お答えできない」とした。
また、東京地裁が昨年戒告にした職員は、部内試験を受けた際に、過去の問題と解説の縮小コピー20枚を「小六法」に挟み込むなどして、それを見ながら答案を作成していた。和歌山地裁が01年に減給10分の1(1カ月)にした職員は、職員採用試験に応募した際、学校を中退したのに、卒業したと記入した履歴書を提出した。
名古屋高裁が02年に減給10分の1(1カ月)にした職員は事務処理を遅らせたうえ、未済事件の件数を実際より少なく報告していた。
最高裁広報課は「職員の不祥事は遺憾。個々の事案については各裁判所がそれぞれの事情を勘案し、厳正に対処している」としている。
(12/12 03:01)