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2004年12月11日(土) 17時18分

「違法風俗店で働きません」誓約破った女性に罰金刑朝日新聞

 「違法風俗店で二度と働きません」——。こんな誓約書を出しながら破ったとして、接客役をしていた東京都八王子市の女性(31)が風営法違反(禁止区域内営業)の幇助(ほうじょ)容疑で警視庁に書類送検され、10万円の罰金刑を受けていたことがわかった。違法店が摘発されても、接客役の女性は経営に関与していない限り、警告を受けるだけで、その後、別の店で働き続けるケースが後を絶たない。「誓約書」を書いたことで、違法と知りながら営業を助けたとみなされた形だ。

 「誓約書」作戦は、警視庁が今年、違法風俗店に対する取り締まり強化の一環として取り組み始めた。違法な風俗店を摘発した際に、接客役の女性のほか、店が入るビルのオーナーや、風俗無料案内所の経営者らに対し「二度と違法店とはかかわらない」といった内容の誓約書を書かせるやり方だ。

 違法性の認識を持たせるのが目的で、破った場合は同法違反の幇助容疑などで積極的に立件する。

 罰金刑を受けた女性は8月、同法で営業が禁じられている区域にある新宿・歌舞伎町の性風俗店で接客役として働いた疑いで書類送検された。保安課によると、6月に接客役として働いていた歌舞伎町の別の違法風俗店が摘発された際、警告を受けるとともに誓約書を出していた。

 女性は離婚し、4歳の子どもがいるといい、調べに「企業勤めでは拘束時間が長くて子どもの面倒を見きれない。違法と知っていたが勤務時間が自由で稼ぎがいいので再び働いた」と話したという。

 違法風俗店について同課は新たに、広告を掲載している新聞・雑誌の出版元にも掲載をやめるよう要請する予定という。(12/11 17:18)

http://www.asahi.com/national/update/1211/014.html