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2004年12月09日(木) 00時00分

年金担保融資に罰則規定 貸金業規制法が改正 東京新聞

 お年寄りの年金が振り込まれる通帳などを業者が預かり、高利の借金を強制的に返済させる「年金担保融資」が社会問題になる中、その罰則規定を盛り込んだ改正貸金業規制法が今月一日に成立。年内に施行される。もともと違法行為だが、罰則がないため、西日本の業者を中心に横行していた。不利な契約によって、生活が追いつめられたお年寄りも多く、救済活動を進めてきた弁護士や司法書士らは来年一月から、無料電話相談の110番活動を行い、違法業者を刑事告発していく。

  (白井 康彦)

 関西地方に住むAさん(77)は、一九九六年に年金担保融資業者から二百五十万円借りた。当時、既に消費者金融など数社から借金して多重債務に陥っており、その返済のためだった。

 業者はAさんに年金証書を預けさせて契約書類を作成。二カ月に一回、Aさん名義の銀行口座に振り込まれる約三十三万円の年金は全額を返済金として取り、そのつどAさんに生活費として約十八万円を新たに貸し付けた。

 当時、Aさんの世帯は、年金以外には妻のパート収入が月に約十万円あるだけで、家計は火の車だった。電話料金や家賃を滞納することもたびたびで、親類に援助を求め、同業者の借金はいったん完済したものの、その後も生活費が底をつくたびに、十万円、二十万円と借りた。最終的には〇二年に自己破産。食事代もままならない生活の中、体重は五十五キロから三十七キロまで落ちたという。

■違法な融資が横行

 年金担保融資は、特定行政法人の福祉医療機構(東京)など一部の公的機関にしか認められておらず、原則的に禁じられている。しかし、罰則規定がなかったため、年二十数%の金利で貸す違法な年金担保融資業者が横行している。

 よくある手口は次のようなものだ。

 まず、スポーツ紙の広告や新聞チラシなどで「年金立替」「中高年優遇」といった文句で勧誘。貸し出しの際はお年寄りから、預金通帳や印鑑、キャッシュカード、年金証書などを出させて保管し、振り込まれる年金を押さえ込む。業者はその年金の大半を返済金として確保し、残りをお年寄りに渡す。

 各地の弁護士や司法書士、多重債務者救済団体などが二〇〇一年に「年金担保被害対策全国ネットワーク」を結成して罰則規定の制定を求める運動を展開してきたが、メンバーらは「法改正に向けた政治の動きは遅かった」と口をそろえる。

 ようやく今年六月に民主党国会議員らがワーキングチームを作って法改正に動き出し、政府や他党も同調して法改正が実現。

 「預貯金にかかわる通帳やキャッシュカード、年金証書などの引き渡しや提供を求めたり保管する」という行為に対して罰則が科されることになった。罰則は「一年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金、またはこれらの併科」だ。

 さらに、同法の誇大広告を禁ずる条項の中に「公的な年金、手当等の受給者の借り入れ意欲をそそるような表示または説明」を付け加えた。これには罰則は科せないが、営業停止という行政処分の対象にはなる。

 民主党チームの座長を務めた中塚一宏衆院議員は「預金通帳などを保管していれば罰則の対象になる点に注目してほしい。『これから年金担保融資をやったらだめ』というだけではなく、既に融資している業者も預金通帳などを保管していれば罰則が科されるという意味だ」と指摘する。

■無料電話相談を実施 違法業者を刑事告発へ

 改正貸金業規制法の施行を受けて、ネットワークの弁護士や司法書士らは活動を強化する。

 来年一月中旬には全国一斉の「違法年金担保110番」を実施。預金通帳などを保管している業者の情報を得て、それをもとに次々と刑事告発していく方針だ。

 年金担保融資の業者がスポーツ紙などに出す広告は、一日の同法成立以降も続いている。大阪の司法書士・堀勝彦さんは「法改正で、違法年金担保の広告が明確に禁じられたので、今後は広告代理店などに広告掲載の中止を強く求めていく」と話している。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20041209/ftu_____kur_____001.shtml