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2004年12月09日(木) 19時41分

山形の主婦、外国為替取引で提訴・県内初山形新聞

 外貨の売買で差益を得る「外国為替証拠金取引」の金融商品を、知識がないのに説明不足のまま買わされ、損害を被ったとして、山形市内の60代の主婦が、商品購入先の証券会社(東京都)を相手に、約443万円の損害賠償を求める訴訟を8日、山形地裁に起こした。原告側の弁護団によれば、この取引に関するトラブルが全国で相次いでいるが、本県での訴訟は初めて。

 訴状によると、主婦は昨年8月下旬、同社から電話で商品購入を勧められた。翌9月に自宅に来た社員から、必ずもうかるという内容の説明を受け、240万円で契約した。しかし、社員から「大変なことになった。至急120万円を送金して」などと3度にわたって要求され、計約360万円を支払った。利益として一部現金を受け取ったものの、結果的に約400万円の損失となり、投資経験や知識のない「不適格者」に対し、断定的な判断による説明や危険性の十分な告知をしないなど違法な勧誘で損害を被った—としている。

 全国で、この取引に関するトラブルが絶えないことから、本県でも有志弁護士が弁護団を結成し、訴訟に踏み切った。

 これに対し、同社は「こちらの言い分もあり、裁判で解決したい」と話している。

◆外国為替証拠金取引
 取引額の10%程度の証拠金を担保として業者に預け、円やドルなど外国為替の売買を行う取引。大きな利益が期待できる半面、多額の損失を被る恐れもある。1998年の改正外為法で、銀行限定だったこの取引が事業会社にも自由化され、商品化された。しかし、悪質な業者などによるトラブルが相次いでいるため、今月1日、無差別の電話勧誘を禁じるなどこの取引を扱う業者を規制する改正金融先物取引法が成立した。

http://www.yamagata-np.co.jp/kiji/20041209/0000003889.html