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広く意見を公募した上で、同審議会が小池百合子環境相に答申する。
答申案では、新たに表示を義務付ける項目として(1)湯、氷、雪を含む加水と、水道水か井戸水かなど水の由来(2)入浴剤・殺菌剤の有無と添加物質の名称(3)加温(4)循環装置・循環ろ過装置の有無−を挙げ、それぞれの理由も掲示すべきだとした。
改正の際は、温泉事業者への周知・猶予期間を設けることも求めた。
施行規則の掲示項目に偽装があった場合、温泉法では30万円以下の罰金となる。
ZAKZAK 2004/12/09