2004年12月08日(水) 16時31分
個人情報保護条例を改正 漏えいに懲役罰、再委託先も守秘義務−−世田谷区 /東京(毎日新聞)
◇業者漏えいに懲役罰新設
世田谷区議会は7日、区個人情報保護条例の改正案を可決。委託業者やその従業員らが情報を漏えいした場合は最高2年以下の懲役とする罰則を新たに設け、委託業者の下請けなど再委託先も同等の罰則対象にした。再委託先を規制するのは23区初といい、来年4月1日から施行する。
条例は再委託が繰り返された先の従業員、元従業員など、業務に携わった全員に守秘義務を課し、罰則を適用する。個人情報のデータベースを漏えいした場合は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」、個人情報を不正に提供した場合などは「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」とした。
個人情報にかかわった区の現元職員も対象で、地方公務員法の守秘義務違反の「懲役1年以下または3万円以下の罰金」より重い罰則を適用する。
昨年、国が個人情報保護法などを制定し、自治体に関連する条例制定や見直しを求めていた。
同区では電算入力から個人宅に赴くカラス駆除まで、個人情報を扱う事業の年間500件程度を民間に委託している。再委託は原則禁止しているが、「現実には再委託、再々委託の例がある」(区区政情報課)ため規制対象にした。
同課は「漏えいの抑止効果にも期待している」と話した。【窪田千代】
12月8日朝刊
(毎日新聞) - 12月8日16時31分更新
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