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2004年12月07日(火) 21時28分

個人情報流出の金融機関に業務停止命令…金融庁読売新聞

 金融庁は7日、金融機関が顧客の個人情報を漏らしたり、紛失した場合に、業務停止命令を発動できる制度を新たに設ける方針を明らかにした。

 銀行法や保険業法、証券取引法などの関係規則を改正し、来年4月から施行する。

 業務停止命令の発動対象とするのは、<1>信教や人種、指紋など慎重な取り扱いが求められる情報を本来の目的以外に使った<2>個人情報に関する金融庁の安全管理指針に違反し、ずさんな情報管理を行った<3>信用情報機関から取得した消費者の借金の情報を、目的外に使用した——の3ケース。

 7日の金融審議会(首相の諮問機関)特別部会では、金融分野の個人情報保護を巡って、刑事罰を伴う新たな法律の制定までは必要ないとの見解で一致した。ただ、金融機関の個人情報の管理体制に対する同庁の検査・監督を強化するべきだとの意見も多く、業務停止命令を含む罰則規定を適用して、個人情報の流出防止を徹底することになった。

 金融機関の個人情報流出に対する行政処分としては、今年6月にシティバンク在日支店が業務改善命令を受けたが、業務停止命令を発動した例はない。
(読売新聞) - 12月7日21時28分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041207-00000013-yom-bus_all