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■厚労省調査 勤務見直し指導
医師の宿直勤務の実態が監督指導で明らかになったのは初めて。厚労省は日本医師会など関係団体に対し、是正に取り組むよう要請した。
調査は二〇〇一年度から、全国約八千四百病院を対象に実施。今年一月から勤務実態の自主点検を要請し、改善がみられない五百九十六病院に立ち入り調査していた。
医師の宿直や休日勤務(日直)は労働基準監督署の許可制。夜間の十分な睡眠や、宿日直の回数など基準を満たせば、労働時間など労働基準法の適用が除外される。
許可を受けた三百四十八病院の勤務実態を基準に照らした結果、二百四十九病院(71・6%)で基準違反が判明。宿日直の勤務は緊急の場合を除き、検温など短時間で軽い業務に限られているが、百九十五病院(56%)は、恒常的に通常と同じ診療を行わせていた。
「宿直は原則週一回」の基準を超えていた病院は30・1%、「原則月一回」の日直基準の超過は23・3%に上った。
宿日直で通常の診療を行うと支払い義務が生じる法定の割増賃金は、14・4%の病院が未払いだった。
医師不足は地方で慢性化。小児救急では夜間に患者が集中して仮眠もとれない実態がある。「医師不足が改善されないと勤務実態の抜本的な解決は難しい」(病院関係者)との指摘もある。
過重な勤務実態は医療事故や、医師の過労死を招く危険性もある。先月には、急死した北海道の小児科医=当時(31)=の遺族が「月百時間を超える時間外労働による過労が原因」として労災を申請。東京都内では一九九九年、月五−六回の宿直をしていた小児科医が過労で自殺した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20041206/eve_____sya_____003.shtml