2004年12月02日(木) 00時00分
法務省名で架空請求はがき(朝日新聞・)
福島地方法務局に11月以降、架空請求はがきの相談が相次いでいる。同月29日までで33件あり、「法務省認可通達書」や「裁判所へ出廷」などと公的な機関の名を使っているのが特徴だ。法務局は、はがきを相手にせず最寄りの警察や法務局に届けるよう呼びかけている。
差出人は東京都内の債権回収会社となっており、社名の横に「法務省認可法人」「法務省認可特殊法人」と書かれている場合もある。
はがきには「最終通告」と印字され、債権回収会社が「電子消費未納料金」を回収しているとの内容になっている。料金を支払わないと給与や不動産を差し押さえるなど法的措置を講じるとの説明が続く。料金の額や明細はない。はがきの受取人が電話で「お客様番号」を告げると教えられる仕組みだ。
法務局によると、相談に来る人は公的機関の名を見て不安を感じた人ばかりという。法務省は大臣名で債権回収会社に営業の「許可」は与えるが「認可」はしない。また、許可した会社がインターネット料金などの「電子消費料金」を請求することもないという。
架空請求の相談は福島地方法務局人権擁護課(024−534−2021)へ。
(12/2)
http://mytown.asahi.com/fukushima/news02.asp?kiji=6531
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